弁理士とは何だ?弁理士とは・・・弁理士は、特許の弁護士、理系の弁護士ともいわれ、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることができる。(専権業務−弁理士法75条から)資格取得後2〜3年で、長者番付にのる資格者もいるといわれるほど、将来有望な資格である。しかしながら、弁理士業務による収入のほとんどが出願代理手数料であるにもかかわらず、一部の弁理士がこのような高収入を得るシステムにも問題がある。具体的には、一部の弁理士が事務所員(非弁理士)に実質的な代理業務を行わせる、いわゆる所内名義貸しが産業構造審議会の弁理士制度小委員会でも問題となっている。弁理士は、行政書士となる資格を有する(行政書士法第2条)。弁理士は、知的財産高等裁判所及び最高裁判所において、審決取消訴訟の代理人となることができる。その他、侵害訴訟代理人となることもできる(一定の研修修了と認定試験(特定侵害訴訟代理業務試験)の合格、そして弁護士との共同受任が条件。付記弁理士と通称される)。弁理士とは、筋道あるいは物事の道理をわきまえ知る者という意味になる。一方、「辯」という字の意味は「言い開く」「言葉が自在に説法できること」であり、「護」という字の意味は「まもる」である。従って、弁護士とは、人のために言葉を自在に駆使してその人を護ることを役割とする者という意味になる。なお、日本では、弁護士となる資格を有する者は、弁理士登録をすることができる。もっとも、弁護士は、弁理士登録をせずとも弁理士業務を行うことができる。この点が、弁護士法3条2項に確認的に規定されている。
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