流通革命の楽市楽座ネオモール →楽市・楽座 定 加納 一 当市場越居之輩、分国往還の煩い有るべからず。并びに借銭・ 借米・さかり銭・敷地年貢・門なみ諸役免許せしめ訖んぬ。譜代 相伝の者たりといふとも、違乱すべからざる事。 一 楽市楽座之上は、諸商買すべき事。 一 をしかひ・狼藉・喧嘩・口論・使入るべからず。并びに高をと り非分を申しかくべからざる事。 右の条々、違背之族に於て者、成敗を加ふべき者也。仍つて下知 件の如し。 永禄十一年九月 日 (織田信長)(花押)
岐阜市 円徳寺文書
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