流通革命の楽市楽座ネオモール

 →楽市・楽座
     定         加納
一 当市場越居之輩、分国往還の煩い有るべからず。并びに借銭・
 借米・さかり銭・敷地年貢・門なみ諸役免許せしめ訖んぬ。譜代
 相伝の者たりといふとも、違乱すべからざる事。
一 楽市楽座之上は、諸商買すべき事。
一 をしかひ・狼藉・喧嘩・口論・使入るべからず。并びに高をと
 り非分を申しかくべからざる事。
 右の条々、違背之族に於て者、成敗を加ふべき者也。仍つて下知
 件の如し。
   永禄十一年九月 日        (織田信長)(花押)

                   岐阜市 円徳寺文書


詳しくは こちらからご覧ください



流通革命の楽市楽座ネオモール


このページのカテゴリー 《 ショッピング 》
HOME ← SEOホームページ登録リンク集 | BACK


Copyright (C) 2008 JapanMatrix All Rights Reserved.